登録支援機関とは、特定技能外国人に対して、仕事上・日常生活上・社会生活上の支援を、受入機関(受入企業)から委託を受けて、実施する機関です。特定技能外国人を雇用する場合、受入機関には支援計画を策定・実施することが求められ、支援計画は法令の基準に適合する必要があります。
また特定技能外国人の国籍や業種、受入方法により手続きの違いがあり、その内容は複雑です。当社は特に難しいと言われるフィリピンを得意としております。他の国籍者についてはご相談ください。
事前ガイダンス
特定技能外国人と雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前、または在留資格変更の許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面またはその他の方法(ビデオ通話等)から、説明する義務があります。
出入国する際の送迎
出国する際の送迎では、保安検査場の前まで同行し、特定技能外国人が入場するまで確認する必要があります。
住居確保・生活に必要な契約支援
住居の契約事項にある連帯保証人になり、住居を用意します。また銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内する等、各手続の補助をいたします。
生活オリエンテーション
特定技能外国人が円滑に日常生活を送れるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明をします。特定技能外国人が十分に理解することができる言語でもって説明する必要があります。
公的手続等への同行
社会保障、税などの手続きの同行、書類作成の補助をします。
日本語学習機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等をします。
相談・苦情への対応
仕事や生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語(母国語)での対応、内容に応じた必要な助言や指導等をします。
日本人との交流促進
地域住民との交流の場や、お祭りなどの行事の案内、参加の補助等をします。日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務付けられています。
転職支援
受入企業の都合などによっては、雇用契約を解除する場合がありますので、その後の転職先・求人先を探す手伝いや推薦状の作成等をします。また、求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続の情報提供をする必要があります。
定期的な面談、行政機関への通報
支援責任者等が特定技能外国人及びその上長等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば行政機関に通報義務があります。